2012年09月11日 (火) | rewrite |
今日はちょっとマジなお話。特にフリーのミュージシャンの方、知ってはるとは思うけど、知らない方もいらっしゃるかも。
ウチは20歳から延々と、一回も国民年金を払わずにきた。理由は諸先輩方から「俺らが年金もらう頃には、絶対パンクしとるから払わん方がええで!」というアドバイスを受けたから。とは言えど、払わなかったのは自分の意志なので、あくまでもアドバイスはきっかけに過ぎない。
さて。
ウチがこんな話題って、めちゃくちゃ珍しいと思うけど、実は結婚した時、厚生年金に変更する際、年金手帳が必要となり、全く払っていなかった事が連れ合いの会社担当の社会保険労務士の先生にばれたんよ。で、この春に先生から勧めがあったのだ。
「便利な制度ができるから、今が最後のチャンスよ。」
今年、法律が変わり、年金の受給資格を受けれる払い込み年数が平成27年10月から10年(120ヶ月)に短縮される予定になり、今年の10月から3年間のみ、過去10年間にさかのぼって年金をおさめる事ができる後納制度(リベンジやな)という措置が敷かれたそうな。この10月から払い込みが開始されるので、年金事務所へ行っていくら納めれば、いくら受給されるのかなど、相談していらっしゃいという勧めである。
一度、電話で聞いたところ、分厚い資料が送られて来た。う〜ん。分かんない。
やっぱり人に聞くのが一番やね。という事で年金事務所へ行ってきました。
とても丁寧な説明で分かりやすかったです。
さて結果は。
10年分払って、どうなるかと言うと、65歳から支給が始まって約74歳で「モト」が取れる計算になるそうです。さて、どうする?申請すれば65歳になるまで、年金の払い込みが可能にもなったそうな。という事は、今59歳の人ならギリギリ間に合うんじゃないかな。それ以上の方も任意に払い込みができる制度もあるらしい。ただしギリギリの方に気をつけてほしいのは、10年というより120ヶ月であるということ。これが119ヶ月だと資格はないんだって。
ちなみにいくらもらえるの?
簡単な計算式を教えてもらった。受給される年金額は
1,638円 x 払い込み月数 = 年間支給額
だそうだ。ウチの場合、厚生年金に変更になっている期間は国民年金を支払ったものとしてカウントされる。なので、この先はまあええとして、過去分を払い込むと少しではあるが、受給額が増える事になる。
「どちらでも構いません。ご自分でよく考えてくださいね。払い込み用紙だけもらっておいて、払う、払わないをその時に決めても大丈夫ですよ。あ、ただし払う時は古い順に払ってくださいね。」
こんな調子でした。
取りあえず払い込み用紙だけ、もらっておく申請をする事に。ゆっくり相談してみよう。
それにしても、こういう事ってニュースとかで大々的にやってたっけ?知らなかったのはウチだけ?
興味を持たれた方はぜひ年金事務所に一度、行ってみてはいかがですか?
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ウチは20歳から延々と、一回も国民年金を払わずにきた。理由は諸先輩方から「俺らが年金もらう頃には、絶対パンクしとるから払わん方がええで!」というアドバイスを受けたから。とは言えど、払わなかったのは自分の意志なので、あくまでもアドバイスはきっかけに過ぎない。
さて。
ウチがこんな話題って、めちゃくちゃ珍しいと思うけど、実は結婚した時、厚生年金に変更する際、年金手帳が必要となり、全く払っていなかった事が連れ合いの会社担当の社会保険労務士の先生にばれたんよ。で、この春に先生から勧めがあったのだ。
「便利な制度ができるから、今が最後のチャンスよ。」
今年、法律が変わり、年金の受給資格を受けれる払い込み年数が平成27年10月から10年(120ヶ月)に短縮される予定になり、今年の10月から3年間のみ、過去10年間にさかのぼって年金をおさめる事ができる後納制度(リベンジやな)という措置が敷かれたそうな。この10月から払い込みが開始されるので、年金事務所へ行っていくら納めれば、いくら受給されるのかなど、相談していらっしゃいという勧めである。
一度、電話で聞いたところ、分厚い資料が送られて来た。う〜ん。分かんない。
やっぱり人に聞くのが一番やね。という事で年金事務所へ行ってきました。
とても丁寧な説明で分かりやすかったです。
さて結果は。
10年分払って、どうなるかと言うと、65歳から支給が始まって約74歳で「モト」が取れる計算になるそうです。さて、どうする?申請すれば65歳になるまで、年金の払い込みが可能にもなったそうな。という事は、今59歳の人ならギリギリ間に合うんじゃないかな。それ以上の方も任意に払い込みができる制度もあるらしい。ただしギリギリの方に気をつけてほしいのは、10年というより120ヶ月であるということ。これが119ヶ月だと資格はないんだって。
ちなみにいくらもらえるの?
簡単な計算式を教えてもらった。受給される年金額は
1,638円 x 払い込み月数 = 年間支給額
だそうだ。ウチの場合、厚生年金に変更になっている期間は国民年金を支払ったものとしてカウントされる。なので、この先はまあええとして、過去分を払い込むと少しではあるが、受給額が増える事になる。
「どちらでも構いません。ご自分でよく考えてくださいね。払い込み用紙だけもらっておいて、払う、払わないをその時に決めても大丈夫ですよ。あ、ただし払う時は古い順に払ってくださいね。」
こんな調子でした。
取りあえず払い込み用紙だけ、もらっておく申請をする事に。ゆっくり相談してみよう。
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